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文化祭 観月茶会 ステージ部門 展示部門

 
規約
 
 

(名称及び事務所)

第1条 本会は、阿蘇市文化協会と称し、事務所を阿蘇市内におく。

(目的)

第2条 本会は、市民の文化向上及び普及に努め、加盟団体相互の連絡協調を図ると共に、文化振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 文化事業の主催及び後援
(2) 文化高揚に関する啓発宣伝
(3) 市内各種団体及び文化機関相互の連絡調整並びに情報交換
(4) 市外の文化団体及び文化機関との交流
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2項 文化活動の一環として、本協会事業以外で活動する場合は認定する。

(組織)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する本会に登録した阿蘇市在住の文化関係者及び文化関係団体をもって組織する。

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
統括常任理事 若干名
常任理事 若干名
理事 各文化関係者参加団体代表者
監事 2名


(役員の選出)

第6条 役員の選出は、次の方法による。
(1) 会長、副会長は理事会において互選する。
(2) 常任理事数3名以上の部門には統括常任理事を置き、各部門ごとに常任理事会において選出する
(3) 常任理事は、各部門の代表理事とし、理事会において選出する。
(4) 理事は、文化関係者参加団体の代表者をもってこれをあてる。
(5) 監事は、理事会において選出する。

(役員の任務)

第7条 役員の任務はつぎのとりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括し常任理事会及び理事会の議長となる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
(3) 統括常任理事はその部門ごとの常任理事を統括し、その会務を執行する。
(4) 常任理事は、理事を代表し、会務を執行する。
(5) 理事は、事業の遂行及び関係団体の文化活動推進並びに運営する。
(6) 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問及び特別会員)

第9条 会長は理事会に諮、本会に顧問及び特別会員を置くことができる。

(会議)

第10条 本会は次の会議を持つ。
(1) 総会は、年度当初の理事会をこれにあて、総会の議長は出席者の中から選出し事業及び予算決算の承認、その他重要事項を審議する。
(2) 理事会は、年2回以上開催し、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
(3) 統括常任理事会及び常任理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
(4) 本部役員会は会長、副会長、各委員長、監事、事務局をもって構成し、必要あるごと会長が招集し、各種の会議に提出する事案について、検討協議する。
(5) 会議における決議事項は、出席者の過半数をもって決定する。

(委員会)

第11条 本会の運営を活性化するため、次の委員会を設置する。
なお、各委員会の委員長は、常任理事会において選出する。
                                    
(1) 広報委員会 構成は6名以内とし、委員長が推薦しその任務は本会の情宣活動及び広報誌の発行等。
(2) 展示委員会 構成は展示部門の常任理事以上とし、その任務は展示部門への活動支援及び文化祭展示部門の管理運営。
(3) ステージ委員会 構成はステージ部門の常任理事以上として、任務はステージ部門への活動支援及び文化祭ステージ部門の管理運営。
(4) 特別委員会 構成は6名以内とし、委員長が推薦しその任務は文化祭における共催団体との交渉窓口及び上記以外の事業に関する活動。
(5) 文化祭実行委員会 構成は前条本部役員及び、各委員会常任理事以上と関係機関代表をあて、その任務は当該年度の文化祭実施に係わるすべての業務活動。

(会計)

第12条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金、その他をもってあてる。
ただし、会費の額については附則で定める。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、事務局長、書記及び会計を置き会長がこれを委託する。

(規約改正)

第15条 規約の改正は、総会において決定する。
この規約に定めのない事項及び規約の施行に関し必要なことは、理事会で決定する。

(その他)

附則  
                                    
1. 本会の会費は加入者1人につき年間1,000円とし1部門増すごとに500円を加算とする。
なお、団体加入の場合は、1団体2,000円とする。ただし、団体は常任理事会の認める公的団体とする。
2. 納期は、年度当初の6月末日までとする。
3. 特別会員は本会の目的達成に協力し年間会費を1口1,000円年1口以上とする。
4. この規約は平成17年4月27日から施行する。
5. この規約は平成20年4月1日から施行する。
6. この規約は平成21年4月18日から施行する。
7. この規約は平成22年4月24日から施行する。
 




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