○阿蘇広域行政事務組合カスタマーハラスメントの予防及び対応に関する要領

令和6年8月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、カスタマーハラスメントの予防及びカスタマーハラスメントが発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、職員の心身の健康及び質の高い行政サービスの提供の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「カスタマーハラスメント」とは、管理者、副管理者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定に掲げる一般職の職員(以下「職員」という。)以外の者(第4条において「職員以外の者」という。)が組合の業務に直接起因又は起因しているおそれがあることによってした次の各号のいずれかに該当する言動であって、当該言動の妥当性に照らして、その手段又は態様が社会通念上不相当であり、かつ、当該手段又は態様により職員の就業環境が害されるものをいう。

(1) 明らかに必要性のない言動

(2) 目的を大きく逸脱した言動

(3) 手段として不適当な言動

(4) 回数、拘束時間等が通常許容できる範囲を超える言動

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上迷惑として認められる言動

(管理者の責務)

第3条 管理者は、職員がカスタマーハラスメントの被害に遭わないための必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員がカスタマーハラスメントの被害に遭った、又は遭うおそれがある場合の対応についてあらかじめ定めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、前条第1項の規定により管理者が講じた措置の内容を職員以外の者が容易に理解することができるようにし、カスタマーハラスメントの予防に努めなければならない。

2 職員は、前条第2項の規定により管理者が定めた対応を遵守しなければならない。

(カスタマーハラスメントに関する事務及び処理相談窓口の設置)

第5条 カスタマーハラスメントに関する事務は、事務局及び消防本部総務課においてそれぞれ処理する。

2 事務局及び消防本部総務課に、カスタマーハラスメント処理相談窓口を設置する。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合カスタマーハラスメントの予防及び対応に関する要領

令和6年8月1日 訓令第8号

(令和6年8月1日施行)