○阿蘇広域行政事務組合職員のハラスメントに関する第三者調査委員会設置条例

令和6年12月25日

条例第5号

(設置)

第1条 阿蘇広域行政事務組合に勤務する職員のハラスメントに起因する問題が生じた場合に、組合が行った調査結果を客観的かつ公正に検証するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員のハラスメントに関する第三者調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査、検証及び審議し、その結果を管理者に答申する。

(1) ハラスメントの事実関係の検証に関すること。

(2) ハラスメントの再発防止策に関すること。

(3) 関係職員の非違行為の評価に対する意見、助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱のあった日から、第2条に規定する所掌事務の答申をもって終了する。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員2人以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の報酬等)

第9条 委員が会議に出席し、又その職務に従事したときは、日額20,000円の報酬及び阿蘇広域行政事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年組合条例第16号)第5条の規定に基づき、費用弁償を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局及び消防本部の総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

阿蘇広域行政事務組合職員のハラスメントに関する第三者調査委員会設置条例

令和6年12月25日 条例第5号

(令和6年12月25日施行)