○阿蘇広域行政事務組合行政不服審査法施行条例
平成28年6月2日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)において使用する用語の例による。
(行政不服審査会の設置)
第3条 法第81条第1項の規定に基づき設置する機関は、阿蘇広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(所掌事務)
第4条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第5条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱した委員3人以内をもって組織する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(手数料の額等)
第12条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として、日本産業規格A列3番を超える用紙については日本産業規格A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して手数料の額を算定する。
2 手数料は、審査庁が定める方法により納付しなければならない。
(送付による交付)
第13条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、審査庁が定める方法により納付しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第16条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阿蘇広域行政事務組合火災予防条例第16条第1項の改正規定及び第2条の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に規定するもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。