○阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和63年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年条例第17号)第23条に基づき阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災出動手当

(2) 救急救助出動手当

(3) 消防職員手当

(4) 災害派遣手当

(5) 福祉業務手当

(6) 現場作業手当

(7) 火葬手当

(8) 感染症防疫等作業手当

(火災出動手当)

第3条 火災出動手当は、消防吏員が火災現場に出場し現場活動に従事した消防車両等の機関員に対し、1回につき500円、従事した隊員に対し、1回につき400円を支給する。

(救急救助出動手当)

第4条 救急救助出動手当は、消防吏員が救急救助のため出場し現場活動又は搬送業務に従事した救急自動車等の機関員に対し、1回につき400円、従事した隊員に対し、1回につき300円を支給する。ただし、現場活動又は搬送業務において、救急救命士が特定行為を行ったときは支給額を900円に読み替える。

(消防職員手当)

第5条 消防職員手当は、消防本部及び消防署に勤務する消防吏員(管理職手当を支給される職員を除く。)に対し、従事した日1当務につき400円、それ以外については200円を支給する。

(災害派遣手当)

第6条 災害派遣手当は、大規模災害の発生において、次の活動に従事した者に対し、1日につき1,680円を支給する。ただし、災害派遣手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条に規定する相互の応援協定に基づく消防活動に従事した者。

(2) 法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として活動に従事した者。

(3) その他管理者が必要と認める災害派遣業務に従事した者。

(福祉業務手当)

第7条 福祉業務手当は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームに勤務する職員がその職務に従事したときに支給する。

2 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの福祉業務手当の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 生活相談員 月額 5,000円

(2) 看護職員 月額 5,000円

(3) 介護士及び支援員 月額 5,000円

ただし、総主任介護士には、月額、9,000円を支給する。

(4) 理学療法士 月額 5,000円

(現場作業手当)

第8条 現場作業手当は、ごみ処理施設又はし尿処理施設の職員で、ごみ処理作業又はし尿処理作業に従事する者に対し、月額5,800円を支給する。

(火葬手当)

第9条 火葬手当は、火葬施設の職員で、死体処理作業に従事する者に対し、月額10,000円を支給する。

(感染症防疫等作業手当)

第10条 感染症防疫等作業手当は、感染症の防疫に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項まで(第6項は除く)に規定する感染症が発生し、当該病原体の付着した物件の処理作業若しくは管理者が相当と認める作業に従事した者に対し、1日につき290円を支給する。

(雑則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年2月13日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

阿蘇広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和63年4月1日 条例第18号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第18号
平成7年3月9日 条例第5号
平成7年9月6日 条例第14号
平成10年3月3日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第15号
平成14年6月10日 条例第7号
平成17年2月3日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第3号
平成20年3月7日 条例第3号
平成25年2月14日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第2号
令和5年6月26日 条例第5号
令和6年7月1日 条例第4号