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「南阿蘇村地産地消推進協議会」は、

本協議会は、2009年3月に「くまもと地産地消推進県民条例」が施行されたのを受け、 同年8月に行政・事業者・生産者が連携して結成されました。

地元産の農産物を積極的に使っていただいている事業所に、「地産地消認証店」という統一した看板を掲げ、 「○○さんが作った○○○を使っています」と表示することから始めています。

「南阿蘇村の○○は、ほんとにおいしいですねー」と、多くの方から言って頂くことが、協議会の願いです。

私たちの組織をご紹介します。

 南阿蘇村地産地消推進協議会規約

(名称)
第1条 本協議会は、南阿蘇村地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、生産者と事業者が連携して本村農産物の需要拡大を促進し、本村で策定された「地産消費推進計画」を推進することにより、 農業と観光の持続的な発展及び豊かな村民生活の実現を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地産地消推進のPR、啓発活動
(2)地元農産物の消費拡大
(3)地元産品の村内外への情報提供
(4)食農教育の推進
(5)伝統料理の普及伝承と伝統産品の振興及び普及
(6)その他、地産地消の推進に関すること

(構成員)
第4条 本協議会は、本協議会の目的に賛同する村内の農業者、もしくは村内で飲食や食品加工、宿泊を営む事業者で、 第9条で定めた入会金を納めた者をもって構成する。なお農業者においては、南阿蘇村地域水田農業推進協議会が定める転作等目標面積の達成者とする。

(役員)
第5条 本協議会に次の役員をおく。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 会計1名
(4) 地区担当理事3名
(5) 監事3名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員以外に若干名の顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第6条 会長は、本協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、本協議会の予算を管理する。
4 地区担当理事は、地区を統括する。
5 監事は、本協議会の事業並びに会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 欠員補充のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第8条 本協議会の総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。その他必要に応じて役員会を開催するものとする。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入会金及び会費)
第9条 本協議会の入会金は1,000円とし、年会費は事業年度ごとに定め徴収する。

(事務局)
第10条 本協議会の事務局を、南阿蘇村農政課内に置く。

(その他)
第11条 本協議会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

附則
この規約は、平成21年8月24日から施行する。


 役員


会長:吉良清一  副会長:芹口俊一  会計:古澤けさみ
地区担当理事:安達辰喜(白水) 古澤博保(久木野) 田中敏夫(長陽)
監事:飛瀬稔、古澤順正、荒牧俊一

顧問:片野学(東海大学農学部教授)

事務局 農政課長:伊藤信郎 農政課課長補佐:岩下慎二 農政課係長:藤本哲章
     企画観光課長:十時久三男 企画観光課長補佐:今村浩征 企画観光課主査:飛瀬将

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