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制度資金利用の基礎知識(借入時の注意点)



 今日の農業経営は、規模が大型化し、投資やそれに伴う借入金が増大してきています。何も考えずに投資を行えば、借金の返済や利息の支払いに追われ、悪くすれば固定化負債につながりますので、ここでは制度資金借入時のポイントについて、ご説明いたします。

 制度資金を借り受けるためには、それぞれの資金で定められた事業計画書(申請書)を作成することから始まります。
 そのためには、現状の経営状態(労働力、経営収支、資産や負債の状況等)をしっかり把握する必要があります。

 その後、今回導入する事業計画が達成可能であるか、十分検討した上で、申請を行うことが重要です。
 なお、各資金に共通する借入に当たっての注意事項は次の通りです。



(1)無理のない返済(償還)計画 
 各資金ごとに定められた償還期間は、それぞれの最長返済期限です。償還は、機械設備等の購入の場合は、耐用年数に合わせて、その他の場合は事業の成果や収益力などを考慮して、必要な期間に止めるようにしましょう。


(2)事前着工や目的外使用はできません 
 貸付決定や利子補給の承認がある前に、事業に着手した者や既に事業完了したものは、貸付対象になりません。
 また、貸付金を当初申込み時の計画と違う用途に使うことができません。そのことが判明した場合、速やかに繰り上げ償還をしていただくことになります。


(3)変更承認の必要性 
 当初の計画(事業量、事業費、事業内容、償還方法等)を変更するときは、事前に県の承認を受けて、必要な手続き(計画承認申請書等の提出など)を取ってください。


(4)特定高性能農業機械は下限面積に注意してください 
 特定高性能農業機械を導入する場合は、導入に必要な利用規模の下限面積が決められていますので、申し込む前に確認してください。


(5)経理状況(貸付金の管理) 
 貸付金の受け入れ、支払いについては、自己資金を含めて借入者名義の別口専用口座を開設してください。
 この口座から貸付目的以外の経費の差引き等を行わないでください。


(6)事業完了 
 事業完了後、事業実績額が計画額より減少し、貸付額の一部が不要となった場合(値引き、下取り等があって不要となった場合も同様)には、速やかに繰上げ償還など所定の手続きを取ってください。


(7)他の法令に違反しないこと 
 農地法、建築基準法、農業振興地域の整備に関する法律等の制限を受ける事業は、事前に必要な手続きを済ませてから、貸付の申請をしてください。


(8)その他 
 型式検査又は安全鑑定が必要とされる農業機械を導入したい場合は、検査に合格し、鑑定で安全とされたものの中から選定してください。



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