地下貯蔵タンクを保有される皆様へ

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等が公布され平成23年2月1日から施行されました。

今回の改正は、地盤面下に直接埋設された既設の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、当該区分に応じて、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずること並びに地下貯蔵タンク等の規制の合理化等が主な内容です。

改正概要については、別添リーフレットを参考にされまして、貴事業所において保有される地下貯蔵タンク状況を把握いただき新基準への対応を図られるようお願いします。
なお、タンク状況、基準等についてご不明な点がございましたら、消防本部予防課までお問合せください。

地下貯蔵タンクの流出事故防止対策(講ずるべき措置に関するフロー図)

電話 0967-34-0119(予防課直通)